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個人事業主で開業して再就職手当をもらうために本当に必要な書類とは?

個人事業主になって再就職手当をもらうために本当必要な書類とは? フリーランス
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フリーランスになって約1年が経ちました。
この1年いろいろな事がありましたが、ふと退職してから個人事業主として開業するまでの事を思い出し、懐かしみつつもネットの情報に振り回されて大変だった経験を備忘録としてブログに残しておこうと思います。

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フリーランスが再就職手当をもらうための条件

フリーランスが再就職手当を受け取るには以下の条件を満たしている必要があります。

  • 就職日前日までの失業の認定を受けた後、基本手当の支給残日数が、所定の給付日数の3分の1以上あること
  • 7日間の待機満了後の就職であること
  • 1年以上の勤務が確実であると認められること。
  • 離職前の事業主に再び雇用されたものではないもしくは資本・資金など離職前の事業主と密接な関わりがないこと
  • 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと
  • 原則として、雇用保険の被保険者になっていること

と、だいたいこんな感じです。

再就職手当はいくら位もらえるのか

受け取ることができる金額の計算は、

基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率 = 受け取れる金額

となります。
例えば以下のような場合、

  • 基本手当日額:6,000円
  • 支給残日数:90日
  • 給付率:70%

6,000円 × 90日 × 70% = 378,000円

となります。

再就職手当を受け取るには所定の給付日数の3分の1以上、つまり支給残日数が3分の1以上残っている事が条件になりますが、3分の1以上の場合は給付率が60%、3分の2以上の場合は給付率が70%となるので、開業を考えている方は早めに行動し、申請する方が断然良いです。

フリーランスが再就職手当を申請するには

フリーランスが再就職手当を受け取るのに用意する書類がいくつかあります。

  • 開業届のコピー
  • 再就職手当の申請に必要な書類
  • 雇用保険受給資格者証
  • 印鑑

ざっくり言えばこんな感じです。

「再就職手当の申請に必要な書類」とは何なのか?

ではもう少し詳しく説明していきます。

ここで迷うのが「再就職手当の申請に必要な書類」です。
他の3つはだいたい分かりますが、再就職手当の申請に必要な書類というのが曖昧で、頭を悩ませます。

わたしが開業する前にもインターネットで調べまくりましたが、結局分からなかったのがコレです。
1年を超える事業継続が見込まれるのを証明できる書類を用意しなければならないようで、1年以上の契約が記載されている契約書が必要だとか事業の内容が証明できる資料だとか、記事によって書いてある事が違ったり、不安を煽るような内容であったり。。本当は何が正しいのか情報に振り回されている方もいるかと思います。

何を隠そう私もそのうちの一人で、ちょっとしたネット疲れを感じていましたが
いくら調べても分からなかった私は、ついに直接ハローワークの窓口に聞いてみる事にしました。

何かの記事で「再就職するつもりがなく、最初から開業するつもりの人は再就職手当がもらえない」という内容を読んで、最初から開業するつもりだった私は、悟られないようにビクビクしながら(💦)窓口の方に尋ねてみると・・何とも丁寧に説明してくれたのです!

目からウロコ!「再就職手当の申請に必要な書類」とは?

ここからはハローワークで教えてもらった情報について書いていきます。

開業して再就職手当を申請する際には、やはり「1年を超える事業継続が見込まれる」書類の提出が2種類以上必要のようです。

また、開業の形態によって用意する書類が変わってきます。
詳しく説明していきます。

個人事業の場合について

まずは個人で開業した場合に関してですが、開業届を提出したかどうかに依っても用意する書類が変わってきます。
「開業届は出すのが当たり前では?」と思うところもあるのですが、実際に開業届を出さなくても個人事業主にはなれます。
ただ開業届を出さないと青色申告ができないので、白色でよければ開業届は必要ありません。

■開業届を提出した場合

開業届を提出した場合、まず1点目に必要なのは

・税務署の受理印が押された開業届控えのコピー

です。こちらは必ず必要な書類になります。

開業届を提出した事自体が「1年以上は事業を継続する」という証になるという事のようです。
2点目の書類は、以下のうちの1点を用意すればOKです。

  • 事業を行う事務所の賃貸借契約書の写し(事務所を借りる場合)
  • 営業許可書(飲食店など ※保健所が発行)
  • 陸運局の許可証、車購入時のディーラーの注文書など(運送業など)
  • 資格により独立開業する届出をした証書(1級建築士、開業税理士・社労士・医師など)
  • その他公的機関に届け出または許可を受けた証明書類(古物商など)
  • 本人名または屋号名で備品を購入した領収書など
  • 業務委託書、または業務請負契約書

備品を購入した領収書を提出する場合は注意点があって、開業日以降に購入した領収書でなければならないようです。開業前にあれこれ準備したくなりますが、開業日前の日付の領収書は無効となってしまいますので、ご注意ください。
また備品の購入については特に縛りはなく、文房具などの購入の領収書でOKだそうで、「パソコンとかの領収書じゃなくても消しゴム1個とかでもいいのか!」と何だか意外でした。

また業務委託書や業務請負契約書を提出する場合には、開業届控えのコピーを提出しているので、特に契約期間が1年を超えていなければならないという決まりはないそうです。
また、契約期間が開業日前の日付であっても問題ないとのことです。
(私が読んだ記事では開業日前の契約書は無効だと書かれていた記事があったので、窓口の方にしっかり確認させてもらいました。)

■開業届を提出していない場合

開業届を提出していない場合もほぼ同じ内容ではありますが、開業届の提出がないため、以下の書類で1年以上の継続が見込まれるのを証明できる書類が必要となります。

  • 事業を行う事務所の賃貸借契約書の写し(事務所を借りる場合)
  • 営業許可書(飲食店など ※保健所が発行)
  • 陸運局の許可証、車購入時のディーラーの注文書など(運送業など)
  • 資格により独立開業する届出をした証書(1級建築士、開業税理士・社労士・医師など)
  • その他公的機関に届け出または許可を受けた証明書類(古物商など)
  • 本人名または屋号名で備品を購入した領収書など
  • 業務委託書、または業務請負契約書(1年を超える契約が確認できる内容であること)

業務委託書などの契約書の場合は、1年以上の契約が記載されている事が必須です。
また事務所の賃貸借契約書の写しやコピー機のレンタルなどがあれば1年以上の契約が記されている書類などがそれに当たるかと思いますが、どういう書類があれば良いかは直接窓口で聞いてみるのがいいかと思います。

法人登記を行う場合について

法人の場合、まず1点目に必要なのは

・法務局で登記した法人の「登記事項証明書」のコピー

です。こちらは必ず必要な書類になります。
また2点目の書類は、以下のうちの1点を用意してください。

  • 事業を行う事務所の賃貸借契約書の写し(事務所を借りる場合)
  • 営業許可書(飲食店など ※保健所が発行)
  • 陸運局の許可証、車購入時のディーラーの注文書など(運送業など)
  • 資格により独立開業する届出をした証書(1級建築士、開業税理士・社労士・医師など)
  • その他公的機関に届け出または許可を受けた証明書類(古物商など)
  • 本人名または屋号名で備品を購入した領収書など
  • 業務委託書、または業務請負契約書

こちらは開業届を提出した個人事業主と同様です。

書類が準備できたら窓口で申請

必要な書類が準備できたら、ハローワークの窓口に開業したので再就職手当の申請をしたい旨を伝えましょう。
手続きに必要な書類を記載し、準備した書類を渡せば申請完了です!

あとは審査を待って再就職手当が振り込まれるのを待つだけです。

ちなみに私は開業届控えのコピーと業務委託契約書を持っていきました。

再就職手当はどのくらいで振り込まれる?

再就職手当を申請した際に、窓口で「審査・振込までは約1ヶ月程度かかります。」と言われましたが、私の場合は10日後に無事振り込まれていました!よかった!!

ネットの情報に結構振り回されて疲れ切っていた所もあったので、無事に再就職手当を受け取れた時は喜びと達成感でいっぱいになりました🎵

まとめ

だいぶ長くなってしまいましたが、これから開業してフリーランスになる方への参考になれば幸いです。

再就職手当は分からない事だらけでインターネットであれこれ調べてしまいがちですが(私がそうだったので💦)、、もし分からない事があるばあいは、迷わずハローワークの窓口で聞いてみてください。
どの情報よりも一番正確で分かりやすく教えてくれるはずです。

最後までご覧いただきありがとうございました!